1997-07-31 第140回国会 参議院 決算委員会 閉会後第3号
○岩井國臣君 平成六年度は指名契約制度の大改革によって大混乱がございましたですね。大手ゼネコンに受注がかなりシフトしてきた。建設省の特段の御努力によりまして、今の御説明にもございましたけれども、全国的にはおおむねもとの状態というか平常状態に戻ってきたということでございます。まことにありがとうございました。 しかし、問題はまだ残っておるんですね。
○岩井國臣君 平成六年度は指名契約制度の大改革によって大混乱がございましたですね。大手ゼネコンに受注がかなりシフトしてきた。建設省の特段の御努力によりまして、今の御説明にもございましたけれども、全国的にはおおむねもとの状態というか平常状態に戻ってきたということでございます。まことにありがとうございました。 しかし、問題はまだ残っておるんですね。
何妙なことを言っておるかというふうに聞こえると思うのでございますけれども、指名契約制度というものを九十年ぶりに大改革をやったわけでありますから、いろいろな問題をもう一遍原点に戻って、中小・中堅建設業の技術力というものをどのように評価するのが正しいのかというようなことをひとつ基本的な議論をしていただきたい。ここで答えをいただくつもりはありません。
○岩井國臣君 平成六年度という年度でございますが、細川内閣、羽田内閣、村山内閣という三つの内閣がそれぞれ同じ年度の国政を担当するというまことに異常な年度であったかと思いますけれども、その点はちょっと横へ置きましても、建設省では九十年ぶりの大改革と言われております指名契約制度の改革が行われましたし、それからまた阪神・淡路大震災という言語に尽くしがたい大災害に見舞われまして、建設省にとっても大変な年度であったかと
○岩井國臣君 さて、冒頭に申し上げましたように、平成六年度という年度は指名契約制度の大改革が行われました年度でございます。そしてその大改革の結果、建設業界は大変混乱に陥りました。もう過ぎ去ったことですから言ってもしょうがないのかもわかりませんけれども、ここは決算委員会でございますので平成六年度どうであったかということを振り返っておく必要があるんじゃないかというふうに思います。
指名契約制度の改正によりまして、透明性、客観性、競争性というものはなるほど十分確保できるようになったと思いますが、反面、透明性、客観性、競争性が強調される余り、目下、不良業者がはびこりつつあるのではなかろうか、もしそうだとすればこれは大問題だと。疑わしきは指名せずというのはちょっと乱暴かもわかりませんけれども、疑わしきは指名せずというようなことも必要ではなかろうか私はそう思うわけであります。
ということになると、そういう会社は競争、まあこれから一般競争入札するんだからいいじゃないかという議論もあるかもわからぬけれども、逆に今までのように指名契約の指名から外すということは、私は一番、建設大臣、いいんだと思うんですが、いかがですか。
調達する物品が、郵便、貯金、保険の各事業の運営上不可欠な特別仕様物品や各事業の営業活動あるいは利用者サービスの維持向上のため必要とする物品であることことか、もう一つ、「ややもすると信用に欠ける者、不誠実な者が参加することになり、契約上の義務違反があるときは事業に著しく支障を来すことになる」、もう少しございますが、などなどのことから、むしろ郵政省の物品調達の契約といいますのは、一般契約によるよりは指名契約
きょう防衛庁にお越しをいただいておると思いますので、ちょっとお答えをいただきたいと思うのですが、それを読む中で、例えば一般の装備品の調達についても、一般の市販品も指名契約だとか随意契約等々がかなり高い比率で行われている。もっと自由競争、一般競争契約というものを拡大すべきじゃないかという指摘がなされております。それから、部品等の標準化についても極めておくれている。
これで会計法で例外とされている指名契約方式を当然の前提として現実に行われておる。そこにいろんなまた腐敗が起こっておるわけです。だから、会計法の原則である一般競争契約によるべきだというような指摘をしようとすればできる問題だ。
桂離宮の解体修理が終わったわけでございますが、先日落成式等の報道もございましたし、また先日資料を要求いたしまして、その資料によりますと桂離宮の整備費九億二千八百万ということでございますが、この工事は大林組が全部受け持ったようでございますが、大林組がこの工事を受け持つに至った経緯、それからこの契約等は指名契約なのかあるいは随意契約なのか、そこら辺の経緯を簡単におっしゃっていただけますか。
次に、昭和四十三年度から四十七年度までの五カ年間の国有財産地方審議会で処分決定した事案を、各財務局別に売り払い、交換、貸し付け、所管がえ等に区分して、一件ごとにその所在地、相手方、数量、随意、指名契約別の適用法令条文、審議会決定年月日、払い下げ申請年月日、契約年月日、申請の理由、用途指定の有無等。 次に、旧第二大蔵ビルを第一勧業銀行。
そこで私は、ここに一般契約とそれから指名契約と随契、それから全体の契約高と四種類、第一位から第十位まで出してもらいました。そこで、私は驚くべきことをここで見たわけです。これは契約高総額です。一番から三番までちょっとあげてみますと、三菱重工業、これが百八十九件、約二百億です。二番が石川島播磨重工、これが七十七件で七十億、三番が川崎航空、これが九十一件で六十七億です。
会計検査院に伺いますが、会計検査院の報告に、不当事項等につきまして随意契約によるとかあるいは指名入札によるとかいうことが書いてありますけれども、会計検査院は、この契約が随意契約によった、あるいは指名契約によった、その場合に、随意契約ということがよかったのか、やむを得なかったのか、そういうことを重点的にお調べになりますか。
そこで、社会党案の五条を政府案があげなかったということは、実質的にはそういう規模別に中小企業者が受注できるような指名契約制度をやっておるのだ、こういうことでこの趣旨は現行の制度の中にあるのだからあえて書かなかった、こういうふうに解釈をしていいのですか。
総理大臣、大蔵大臣は、いかにして国有財産の管理を適正にし、かつ処分にあたっては、従来の随意契約、指名契約等によらず、競争入札による正しい評価、公正な入札による処分をする考えがあるかどうか、お答えをいただきたいと思うのであります。
いままでは、随意契約、指名契約主義でありますが、原則として競争入札、こういう方針でその適正を期していきたい、かように考えておる次第でございます。 また、接収貴金属につきましてたいへん御心配のようでありますが、接収貴金属、特にダイヤモンドにつきましては、三十四年以来、被接収者への返還手続をずっとやっておったのです。
いま申し上げましたように、原則論で触れないからということで指名契約等の競争が行なわれているのだから、この点の趣旨も十分勘案して、これが実施にあたっては明朗な制度、明朗な競争が行なわれるようにしなければいけない。さらにまた一つは、こういうことになりますと最近非常に地方においては大企業が進出してくる。
ついででありますから資料の要求をしておきますが、借役状況は先ほど申しましたが、二番目は昭和三十三年度以降の建設機器線材等の競争契約及び指名契約別内訳調書、それから三十三年度以降の公社の節約額、これは通信局別、本社別、それから昭和三十三年度以降の節約償還額の内訳及びその使途、これも通信局別、本社別に出してもらいたい。これだけの資料を先ほどいろいろ要求したものに付加してお願いしたい。
ところが間組との指名契約によるために、これが全然残っていることになっている。残っている金額の分について、この金が負債になっているから、これを会社にして間組に株を持ってもらおう、これが会社の主宰者になってもらおうということなんです。これはまことにふに落ちない内容を持っている。
御承知のように、従来国の契約金額を検討してみますと、約九九%が随意もしくは指名契約になっております。この傾向は、法律に定められた一般競争契約を原則とするという建前から見まするときに、非常に法の原則に違った実態が出ておるようであります。それをさらに今回の改正で実態に合うような改正が行なわれるわけでありますから、一そう指名契約、さらに随意契約が増大をすると見なければなりません。
ただ現実の問題といたしましては御指摘の通りでございまして、各省の契約担当官に、会計法の規定によりまして、指名契約なり随意契約なりおのおのの契約方式をとれる道がゆだねられております。この会計法の規定におきまして、大蔵大臣にたとえば協議を要するような場合も規定されておるわけでございますが、最近におきましてはそういう場合がほとんどなくなっております。
○政府委員(上林英男君) 現在におきましても、ただいまの随意契約及び指名契約、随契及び指名のできまする場合につきましては、予決令に相当詳細に規定がございます。